中古マンション・不動産
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中古マンション・不動産
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マンション購入を決めると不動産会社に提出を求められる不動産購入申込書。この書類って何だろう?と疑問を持つ方も多くいると思います。またこの書類を書く事によってどのような義務が発生するのか、また買い付け申込書や売買契約書とどのように違うのか、疑問を持った方も多くいると思います。
この記事では、不動産購入書がどのようなものか、そして不動産業界ではどのように扱われており、その結果、実質的にどのような効力があり、法的にはどのような意味合いがあるのか、初心者にわかりやすく説明します。
不動産購入申込書とは、不動産の内見を終え、購入意思を固めた時に提出する書類です。通常不動産仲介会社が雛型を用意しており、その書類に記入・押印をして提出します。
不動産購入申込書を提出する目的は、希望の物件を購入するためです。
売買契約を締結するにあたり、物件を確保し、契約の準備に入る必要があります。このような手続きを開始するために、不動産購入申込書を提出します。
逆に不動産購入申込書を提出しないと、売主や仲介会社は、購入の意思が不明確であると理解するため、その後の物件購入に向けた段取りや手続きをしてくれません。
この書類は「買い付け申込書」とも呼ばれているため、不動産購入申込書と買い付け申込書は、ほぼ同じ意味でつかわれています。2つの書類は、不動産購入の意思表示をする書類となります。
不動産購入申込書を提出することのメリットは実務上とても大きいと言えます。具体的なメリットを以下に見ていきましょう。
一定の条件を満たした場合(現金購入で購入する場合や、住宅ローンの事前審査が通過している場合)、不動産購入申込書を提出した人を不動産購入の一番手として考えてくれ、対象物件を抑えてくれます。契約完了までは他の顧客の内見に対応はしますが、基本的には一番手として優先してくれます。
売主のもとには、日々内見の依頼が来ています。特に専属専任媒介契約でない場合は、複数の仲介会社が物件を紹介するため、仲介会社が正確な情報を取得することは難しくなります。
しかし不動産購入申込書を提出することにより、売主は不動産購入申込書を提出した人を買主候補として正式に認めてくれることになり、その後の内見状況等の、最新の情報を連絡してくれます。
不動産購入申込書を提出することは、物件購入にとって必須のプロセスですが、その物件を売却したい売主にとっては売却の相手として正式に認識するということになります。これによって購入条件の交渉を開始することができます。
また不動産仲介会社にとっても、この書類があることにより、売主に対して本気の交渉を開始することができます。
このことにより希望の物件を購入しやすくなるということになります。
不動産業界において、買付申込書の位置付けは非常に重要です。これは対象不動産の購入意思を明確に示すものであり、売買契約締結手続きに移行することを前提に受領するものなので、売主にとっては非常に重要性の高い書類として認識されることになります。
不動産購入申込書提出時に添付する書類は以下となります。
不動産購入申込書原本(押印が必要)
身分証明書(運転免許証、保険証等)
不動産購入申込書には押印も必要ですが、よほどの場合を除いて、実印である必要はありません。よほどの場合とは、高額な取引の場合、実印での押印と印鑑証明書の提出を求められるケースもありますが、これはかなりまれなケースですので、一般的には認印可と考えても差し支えありません。
不動産購入申込書を提出するタイミングは、売主によって異なります。
中古マンション購入申し込みの事例を見てみましょう。
購入の意思決定をしたタイミングで、不動産購入申込書を提出を求める売主もいます。実際には、「正式に受領し物件を抑え、優先権を付与するためには、住宅ローンの事前審査を通過が条件です」と言われるケースがほとんどですが、物件や売主によってはこのようなケースもあります。
このようなケースはあまり多くありませんが、正式に物件を抑えるためには住宅ローンの事前審査が必要になるため、できるだけ早く住宅ローンの事前審査を通すようにしましょう。
住宅ローンを使わず現金のみで決済する場合は、購入の意思決定をしたタイミングでの不動産買付申込書により、物件を抑えることが可能です。売主としては、現金で支払うことにより決済できるということがわかるため、物件を抑えることができます。
多くのケースにおいて、住宅ローンの事前審査が通過した後に、不動産購入申込書を提出する流れとなります。これは、しっかりと購入するための資金を調達できるという確約を求めるためです。
不動作購入申込書の主な項目は以下となります。
住所は身分証明書と同じ住所を書きましょう。
物件情報については、主に登記簿謄本の内容となります(住居表示の住所でも可)。こちらは不動産会社が情報を提供してくれます。
購入希望金額欄には希望金額を記載します。販売価格より下の価格で記載することも可能です。
通常5-10%程度が目安となります。こちらは売主によって求められる水準が異なります。
売買契約締結の希望日を記載します。通常不動産購入申込書を提出してから、1週間から10日以内に契約締結をするケースが一般的です。
売買契約を締結するまでは、その物件を購入できるという確証を得ることができません。これは不動産購入申込書には法的効力がないためです。
このため希望物件が見つかった場合は、早めに契約締結をするようにしましょう。
不動産購入申込書提出時に値引き交渉は可能です。言い換えると、不動産購入申込書を提出することにより、購入への明確な意思表示をすることになりますので、価格交渉を開始することが可能となります。
「どの程度の値引き交渉が可能なのか?」と聞かれる買主が多くいますが、これは物件や売主によって異なります。
例えば人気物件の場合で競合が多い場合や、売主が値下げしなくても売却可能と考える場合は、値下げはできません。
逆に売れ残っている物件の場合は、値下げ交渉が可能なケースもあります。
売主によって、値引き交渉へのスタンスはことなります。
相手がプロの法人売主の場合は、その売主がどのようなスタンスで販売していかによります。
例えば、利益率/利益額を重視する売主の場合は、多少売れ残り期間が延びたとしても、値下げはしない傾向があります。
売買の回転率、すなわち多少の利益を削っても、早く売却し、次の物件を仕入れたいというスタンスの売主であれば、価格交渉が可能なケースもあります。
ただしこのような売主の一部は、初めから利益をあまりのせずに販売価格を決めているケースもあります。
様々なケースがあるので、不動産仲介会社に相談しながら、交渉を行うようにしましょう。
個人売主の場合は、法人売主のように決まった形や傾向があるわけではありません。
売主の状況をよく聞いたうえで、不動産仲介会社と一緒に戦略を練ることをおすすめします。
不動産購入申込書には法的な効力は発生するのでしょうか?不動産購入申込書を提出することにより義務は生じるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
不動産購入申込書を提出することで、基本的には法的義務は発生しません。売主が契約準備を進めているのにも関わらず、不動産購入申込書をキャンセルすると「契約締結上の過失責任」を求められるという不動産企業もあります。
しかし一般的には「不動産購入の意思表示をする書面」であるため、「売買契約書」を締結するまでは法的義務が発生しないとする考え方が一般的です。
もちろん、不動産購入申込書に「購入を確約する旨」の記述があり、それに合意し、署名押印した場合は、売主から法的責任を問われる可能性もありますが、一般的な不動産購入申込書にはそのような記述がないため、キャンセルすることで法的責任を求められることは、ほぼないと言えます。
不動産購入申込書はあくまでも購入希望の意思表示の書類となります。言い換えますと、あくまでも意思表示の書類となりますので、法的効力は発生せず、結果として法的な義務は発生しません。
このためキャンセルすることは可能です。
しかしその一方で、不動産業界では非常に大切な書類のため、キャンセルすることによるペナルティは発生しないものの、デメリットは生まれます。
前述の通り、一般的に不動産購入申込書には法的効力はありません(対象不動産が特殊な物件だったり高額物件の場合、何かしらの条項が付与されており、それに押印した場合は異なります)。
しかし不動産業界・売主にとっては、非常に重要な位置づけの書類となります。このため不動産購入申込書を提出したものの、購入をキャンセルする、といったことをすると、売主や不動産仲介会社の信頼を失います。売主や不動産仲介会社は、他を探せばよいという考えの人もいますが、実際にその売主もしくは不動産仲介会社しか取り合つけない物件があることも事実であり、また悪質な場合は業界内で噂が広がるリスクもあるため、不動作購入申込書提出の際は、何度も自問自答し、慎重に意思決定しましょう。
不動産購入申込書について、内容や位置付け、書き方、注意点にわたり説明しました。不動産購入申込書は不動産業界にとっては非常に大切な書類です。この書類を提出することで様々なメリットを得ることができますが、同時に重要性が高い書類であるため、提出には慎重に検討することが不可欠です。
物件購入にはメリット・デメリットがありますが、信頼できる不動産仲介会社を選びプロのアドバイスを受けながら、是非良いマンションに繋げてください。
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