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マンションの火災保険|選び方や補償内容について解説します

住宅ローン・金融

2021.12.08

「マンションの購入時に火災保険を勧められたけれど、いまひとつよくわからない」

「マンションの火災保険でどこまで補償されるのだろうか」

恐らくこの記事を読んでいる方の中には、上記のような悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。

マンションの火災保険に限らず、なにかと複雑でオプションも多く、保険の契約を億劫に感じてしまう人は少なくありません。

しかし、保険に入っておくことで「もしもの時」に備えることができるのもまた事実。

そこで今回の記事では、マンションの火災保険に対する基礎知識をはじめ、加入しておくべき理由と補償内容等についてまとめてみました。

マンションに必要な火災保険と地震保険の基礎知識

マンション購入時、加入しなければならない保険として以下2つが挙げられます。

  • 火災保険
  • 地震保険

まず火災保険と地震保険について、見てみましょう。

火災保険とは?

まず、火災保険ですが、こちらは火災や落雷、風水害などによって建物や家財が損害を被った時に補償してくれる保険のことです。

「火災」とついてはいるものの、被害の種類は火事だけにとどまらず、さまざまな被害が保証対象となります。

火災保険の補償内容例

具体的に火災保険の補償内容の例を見てみましょう。

なお、加入する火災保険の内容により異なります。

  • 火災:失火やもらい火、放火などによる火災の損害を補償
  • 落雷:落雷による損害を補償
  • 破裂・爆発:ガス漏れなどによる破裂・爆発の損害を補償
  • 風災:台風、暴風、暴風雨などによる損害を補償。なお、洪水・高潮は除く
  • 水彩:台風や豪雨などによる洪水などの水彩の損害を補償
  • 建物外部からの物体の落下・衝突:自動車による衝突等の損害を補償
  • 盗難による盗取・損傷・汚損:盗難による損害を補償

地震保険とは?

地震保険は火災保険加入時にセットで加入可能です。

地震保険では火災保険で補償されない災害(地震、噴火、津波など)による火災や損壊などが、建物や家財に損害を与えた際に補償を受けられます。

地震保険で補償する事故例

地震保険で補償される具体的な事例を見てみましょう。

  • 地震による火災:地震による火災で建物が消失した
  • 地震による建物の損壊:自身で建物が損壊した
  • 自信による津波:地震による津波で建物が流失した
  • 地震による家財の損壊:地震により家財が損壊した

火災保険で補償される内容とは、異なることがわかります。

<注意点>火災保険の対象は専有部分のみ|共有部分は入りません

なお、これらの保険を検討するにあたって、マンションには「専有部分」と「共用部分」といった2つの部分が存在することを覚えておきましょう。

  • 専有部分:一般的に室内や間仕切り壁などを指す
  • 共用部分:一般的に玄関ホールや外壁、廊下などを指す

詳しくは後述しますが、このうち住居者が火災保険に加入した際、補償対象となるのは「専有部分」のみです。(共用部分は管理組合などが加入するケースが一般的です)

マンションの火災保険の補償範囲

マンションの火災保険において、保証対象となるのは次の2つです。

  • 建物の専有部分
  • 家財

先述したように、個人で火災保険に加入した場合、住居者が各々所有して使用する「専有部分」が火災保険の補償対象となります。

そのため、エントランスやロビー、エレベーターや廊下など不特定多数の住居者が使用する部分は共用部分となり、個人が加入する火災保険の補償対象外です。

なお、この「専有部分」と「共用部分」の境目は各マンションによって異なるため、管理組合や管理会社に確認しておくことをおすすめします。

また、マンションの建物だけにとどまらず、家具や衣服をはじめとした家財も火災保険の対象です。(建物の外に持ち出した、あるいは建物外に設置しているものは家財とみなされないため注意)

検討しておいた方がよい特約|「個人賠償責任特約」について

火災保険にはさまざまな特約が用意されていますが、その中でも加入をおすすめしたいのが「個人賠償責任特約」です。

日常生活を送る中で、自身や家族が第三者にケガを負わせた場合や、他人の物を壊してしまうなどして、法律上の損害賠償責任を負わざるを得なくなった際に補償を受けられます。

よくあるケースとして、小さいお子さんがいる家庭では買い物の途中で店内の商品を誤って壊してしまった、故意ではないが相手にケガを負わせてしまったといったケースが挙げられます。

損害賠償額が数万円であれば、手持ちの貯金で対応可能かもしれません。

しかし、相手の一生を左右するようなケガ(後遺症が残るなど)を与えてしまった場合には損害賠償金が数千万円にのぼる可能性もゼロではないでしょう。

そのような場合に備え、個人賠償責任特約への加入をおすすめします。

マンションに地震保険は必要か

火災保険加入時に検討することになる地震保険ですが、個人で地震保険に加入した場合の補償対象は次の2カ所です。

  • 専有部分
  • 家財

(※共用部分については、火災保険と同様に管理組合などが別途加入する)

地震保険では「損害認定基準」と呼ばれるものがあり、保険の対象となる建物がどういった被害を受けたのか、損害の程度を判定する基準となっています。

マンションでは建物の共用部分の損害に関する判定が基準として用いられ、共用部分の損壊が「一部損」と判断された場合、専有部分についても「一部損」と判断されます。(共用部分と専有部分の契約者が異なっていても同様)

また、共用部分に損害が少なく「一部損」と認定されたものの、専有部分の被害が著しくひどい場合には申告し異議を申し立てることで、個別に審査してもらえます。

地震によって専有部分や家財に損害を被った場合であっても、それらに対する負担は所有者が負わなければなりません。

そのため、マンションであっても地震保険に加入しておいた方が安心だといえるでしょう。

なお、平成10年に「被災者生活再建支援法」が成立し、自然災害によって住居が著しい損害を受けた場合に「被災者生活再建支援金」が支給されることになりました。

【参考:公益財団法人都道府県センター「自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度」】https://www.tkai.jp/reconstruction/tabid/81/Default.aspx

とはいえ、それらで支給される金額は決して十分な費用とはいえません。再建費用を補うといった意味でも、地震保険への加入をおすすめします。

地震保険の支払い事例

地震保険で支払われる保険金額の上限は、火災保険の30~50%の範囲となっており、建物は5,000万円まで、家財は1,000万円までと定められています。

また、その際に支払われる保険金額は実際の損害金額ではなく、先に述べた「損害認定基準」に沿った保険金額となっています。

■補足①:建物の損害認定基準について(2021年12月現在)
損害の程度損害状況
全損主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上
焼失又は流失した床面積が建物の延べ床面積の70%以上
大半損主要構造部の損害額が建物の時価の40~50%未満
焼失又は流失した床面積が建物の延べ床面積の50~70%未満
小半損主要構造部の損害額が建物の時価の20~40%未満
焼失又は流失した床面積が建物の延べ床面積の20~50%未満
一部損主要構造部の損害額が建物の時価の3~20%未満 全損・大半損・小半損に至らない建物が床上浸水

【参考:地震保険契約のしおり】https://www.sonpo.or.jp/insurance/jishin/ctuevu00000001fo-att/jishin_siori_2021.pdf

■補足②:家財の場合(2021年12月現在)
損害の程度認定の基準
全損家財の損害額が家財の時価の80%以上
大半損家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満
小半損家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満
一部損家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満

上記の基準に基づき、支払われる保険金額は以下の通りです。

損害の程度支払われる保険金額
全損100%(時価を限度とする)
大半損60%(時価の60%が限度)
小半損30%(時価の30%が限度)
一部損5%(時価の5%が限度)

※時価とは同等の物を新たに建築あるいは購入する際に必要となる金額から、使用に応じた消耗分を控除した金額のこと

また、以下の場合は保険金が支払われないので注意しましょう。

  • 故意もしくは重大な過失又は法令違反による損害
  • 地震の発生日から10日以上経過した後に生じた損害
  • 戦争・内覧などによる損害
  • 損害の範囲が一部損にあたらない場合

マンションでも火災保険に加入したほうがよい理由とは

ここでは、マンションであっても火災保険に加入したほうがよい理由についてお伝えします。

住宅ローンの借入で加入が必須条件となっていることが多い

一般的に、火災保険への加入が住宅ローン契約の条件となっているケースがほとんどです。

その理由として、万が一火災によって住宅が消失したとしても、住宅ローンの返済義務がなくなるわけではないことが挙げられます。

また、火災の被害の程度によって、「火災によってそれまで住んでいた家を失う」「新しい家を探す必要がある」といった事態に陥った場合、新しい家の調達費用に加えて住宅ローンの残債を支払わなければならず、二重の負債を抱える恐れもあるでしょう。

そうした事態を踏まえ、多くの金融機関では住宅ローンの貸し付け条件として火災保険への加入を掲げているところが少なくありません。

延焼被害(=もらい火による被害)にあった場合も補償の対象となる

隣家からの炎症によって、自分の部屋が被害を受けた場合であっても相手方に損害賠償請求はできません。

「出火の原因が相手にあるのに、なぜ自分が被った被害に対して補償をしてもらえないのか」と感じるかもしれませんが、そこには「失火責任法」という法律が関係しています。

失火責任法は明治32年に定められた法律です。

そこでは、「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくてよい。ただし重大な過失が認められる場合は例外とする」といった旨が定められています。

つまり、隣家からの火災に「失火責任法」が適用となった場合、残念ながら隣家からの補償は望めません。

そのため、実費で自宅の修繕や立て直しをしなければならず、多額の費用がかかることはいうまでもないでしょう。

このような場合において、火災保険に加入しておけば、一般的には基本となる火災補償で隣家からの延焼被害に対して保険金を受け取れます。

自衛の意味でも、火災保険に加入しておいた方が安心です。

備考:中古マンションでも火災保険には加入しておこう

中古マンションであっても、住宅ローンの契約条件として火災保険への加入が掲げられているケースが多く見受けられます。

また、火災保険には質権が設定されるため、万が一火災が起きて物件が消滅しローンの支払いが滞った場合であっても火災保険によって住宅ローンの返済が可能です。

火災保険自体はそこまで高額な保険ではないため、「もしもの時」に備えて加入しておくようにしましょう。

火災保険における「水災」と「水漏れ」補償の違い

保険会社によっては、火災保険の契約に「水災補償」が含まれているケースがあります。

「水災補償がついているから、水漏れのときも大丈夫」と考えている方も多いかもしれませんが、水災補償に住宅の水漏れ被害は含まれません。

水災補償とは、台風や豪雨といった自然災害によって洪水や高潮、土砂崩れが起きた結果、建物や家財に損害が生じたときに保険金を受け取れる補償です。

そのため、自宅の給排水設備の事故などによって生じた水漏れに対しては、別途「水漏れ」に対する補償を締結する必要があります。

マンションの上の階からの水漏れは補償されるのか

マンション上階からの水漏れはよくある事故のひとつです。

「水漏れ被害にあっても、相手に賠償させればいい」と考える方も多いかもしれませんが、現実的にはそう簡単なことではありません。

第三者が原因となる水漏れとしては、次の2つのケースが考えられます。

  1. マンション上階の共有部分にある配管に亀裂が生じ、水漏れが発生。(共有部分での水漏れとなるため、賠償する人はマンション管理組合やオーナーとなる)
  2. マンション上階の個室にある洗濯機の排水機能が故障、水漏れし下の階に被害が出た。(専有部分での事故であり、賠償する人は個室の使用者・所有者となる)

1つ目のケースであれば比較的賠償は受けやすいものの、2の場合はスムーズに賠償が受けられない恐れがあるでしょう。

というのも、上の階の住民と常日頃から交流があるケースは少なく、話し合いが難航しやすいほか、上の階が投資用目的で購入されていた場合には所有者と使用者が異なるケースも。

そこで、事故の発生者に損害賠償を請求できそうにないときに頼りになるのが火災保険の「水漏れ」補償です。

水漏れ補償をつけておくことで、上の階の住民が損害賠償に応じてくれない場合でも自身が加入している火災保険から保証を受け取れます。

マンションの水漏れ被害は火災保険で準備しておくと安心

ここまでで述べたように、マンションの水漏れ被害は火災保険で準備しておくことをおすすめします。

マンションやアパートなどの集合住宅では、上階からの水漏れ被害を受ける恐れが少なくなく、水漏れによる被害に対する修理費用も安くはありません。

また、注意点として、マンションの水漏れ補償で補償される事故は「偶発かつ突発的なもの」と定義されています。

そのため、お風呂の蛇口を締め忘れた、洗濯機の排水口が故障していることに気づかなかったなどという場合は補償対象外となるので気を付けましょう。

また、先に述べた「個人賠償責任保険」も特約として付加しておくことで、万が一自分が他人の部屋に損害を与えてしまった場合でも備えられます。

マンションの火災保険の相場

戸建てでも同じことが言えますが、またと同じマンションというものは存在しません。

そのため、火災保険の相場に明確な基準はなく保険会社によっても金額が異なることから、あらかじめ数社に見積もりを取ることが大切です。

見積もりの算定方法について

マンションにおいては、多くの代理店や保険会社で「新築費単価法」が採用されています。

これは、所在地と延床面積から建物の専有部分における評価額を算出する方法であり、計算式は、以下の通りです。

1㎡あたりの新築費単価×延床面積(専有面積)=建物の評価額

また、1㎡あたりの新築費単価は各保険会社や地域指数によって異なるので、見積もりの算定方法を聞いた際にあわせて確認しておくと良いでしょう。

マンション火災保険の選び方

ここまで、マンションの火災保険についてお伝えしてきました。

実際にどの保険にしようかと検討する際、押さえておきたいポイントは次の通りです。

  • 補償内容をカスタマイズできるかどうか
  • 複数の保険会社に見積もりを依頼したか

それぞれについて、見ていきましょう。

補償内容をカスタマイズできる保険を選ぶ

まず、火災保険を選ぶ際は補償内容を自身でカスタマイズできるタイプの商品を選ぶことをおすすめします。

多くの保険会社では一定の補償をセットにしたパッケージプランを取り扱っていますが、その中に含まれる特約が必ずしもすべて必要というわけではありません。(逆も然り。プランに含まれていないが、必要な補償があることも)

そのため、契約する前に保険会社にカスタマイズに対応したプランがあるかどうかチェックをしておくことはもちろん、どの程度柔軟にカスタマイズできるのかも把握しておくことが大切です。

カスタマイズしたい項目として、次の項目が挙げられます。

  • 補償の対象
  • 補償内容
  • 補償金額
  • 補償期間

火災保険に関わらず、補償が手厚くなればなるほど保険料は高くなり、シンプルであればあるほど安くなります。

本当に必要なものを見極めたうえで、自身のニーズに見合った保険を選ぶようにしましょう。

複数の保険会社に見積もりを依頼する

たとえ似たような内容の火災保険であっても、保険会社によって料金は異なります。

そのため、複数の保険会社に見積もりを依頼すると良いでしょう。

また、良心的な価格であることも大切ですが、顧客対応がよいかなどフィーリングの部分も検討材料のひとつとすることをおすすめします。

まとめ

今回の記事ではマンションにおける火災保険の必要性や、その概要についてお伝えしました。

また、火災保険に加入した際は地震保険にも加入しておくとさらに安心です。

両方の保険に加入した置くことで、何かしらの災害が起きた場合であっても一通りの補償を受けられるでしょう。

火災保険料がいくら生じるかは各保険会社によって異なりますが、自身のニーズと照らし合わせながら補償内容をカスタマイズし、後悔のないプランを組むことが大切です。

この記事が、マンションの保険について考えるきっかけとなっていたら、幸いです。

この記事の執筆者

白倉 友里恵

保有資格:AFP/ファイナンシャルプランナー2級/宅地建物取引士/生保・損保募集人/ビジネス法務2級

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